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住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の 特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、 第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を 行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の 規程に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して 定める書類に係る証明について
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